障害厚生年金1.2級を受給されていた方が亡くなられた場合、遺族厚生年金を配偶者、子、父母、孫、祖父母であれば受給できますが
障害厚生年金3級の方が亡くなった場合、原則遺族厚生年金は支給されません。(年金を300月以上納めている場合を除く)
ただ亡くなられた原因が、障害年金を受給している病気やケガが原因であった場合、障害厚生年金3級の方でも遺族年金が発生する場合があります。
詳しくはお尋ねください。
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障害厚生年金1.2級を受給されていた方が亡くなられた場合、遺族厚生年金を配偶者、子、父母、孫、祖父母であれば受給できますが
障害厚生年金3級の方が亡くなった場合、原則遺族厚生年金は支給されません。(年金を300月以上納めている場合を除く)
ただ亡くなられた原因が、障害年金を受給している病気やケガが原因であった場合、障害厚生年金3級の方でも遺族年金が発生する場合があります。
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