地域の企業と個人の方をサポートいたします。労務管理、社会保障のコンサルタント。

若山社会保険労務士事務所・AFP認定者 労働保険事務組合豊友会 若山 真由美

〒879-0464
大分県宇佐市大字大塚333-2 メゾン・ド・コクリコ103号
TEL/FAX
0978-32-5603
wa.sr-office@ae.auone-net.jp

<離婚分割とは?>

平成16年改正では、離婚の際に年金の分割が行えるように「離婚分割」の制度が創設されました。


離婚分割には「合意分割」と「3号分割」の制度があります。2つの制度には違いがあります。


合意分割は、当事者双方の合意(もしくは家庭裁判所の処分)が必要になりますが、3号分割は被扶養配偶者がいる被保険者が負担した保険料は双方が共同で負担したものであるという認識の下に定められています。


①合意分割 

平成19年4月以降に離婚した場合が対象です。ですからそれ以前に離婚している場合は、この制度の対象となりません。

分割の割合は、最大で(厚生年金か共済年金の)半分ですが、これは自動的に決定されるものではなく、夫婦の話し合いで決められるものです。

話し合いで決まらなければ、裁判所の調停や審判、または裁判で決定してもらうという方法もあります。分割される年金額は、夫婦であった期間に支払った厚生年金・共済年金金額で決まる為、加入していた期間や婚姻期間が長いほど年金額が多くなります。


②3号分割平成20年4月から始まった制度です。

平成19年4月から始まった制度では、話し合いで分割割合を決めるというものですが、平成20年4月から3号分割の制度が出来ました。

平成20年4月以降の3号の加入期間について、一方からの請求のみで、厚生年金・共済年金比例報酬部分の半分が分割出来る様になりました。

しかし平成20年4月以前の婚姻期間についての分割は、3号になっていたとしても、合意分割で手続きをとらなければ分割出来ません。  

                                        

  

 

  合意分割    

  時期            H19年4月以降の離婚                               

 分割期間              H19年3月以前も含めた婚姻期間             

 分割割合        婚姻期間中の夫婦の厚生・共済の比例報酬の1/2    

 決め方          夫婦の合意・または裁判所の決定による       

請求期間           原則として離婚後2年以内                   

いつから支給       自分の年金を支給できる時から   


※3号分割は上記の点といくつか違います。

離婚がH20年4月以降で、H20年4月以降に3号に加入していた婚姻期間しか分割出来ません。

分割の割合は合意することなく、3号被保険者の請求により自動的に分割出来ます。

ただ婚姻期間がH20年4月より前にかなりある場合は、3号分割よりも合意分割の方が有利になるケースがあります。





※1号被保険者 自営業など国民年金加入者 

※ 2号被保険者 サラリーマン・公務員など厚生年金、共済年金加入者 

※3号被保険者 サラリーマンや公務員の配偶者など第2号被保険者の被扶養配偶者。