(障害年金とは)
障害年金は、病気やケガなどで身体に一定の障害が残った場合に、要件を満たせば支給される社会保障制度です。障害というと身障者手帳と混同してしまいますが、身障者手帳の等級と障害者年金の等級とは関係ありません。
またある特定の病気でなければ請求出来ないというものでもありません。殆どの病気が対象となり、身体、内臓や心臓だけでなく、精神的な疾患も対象となります。
では請求出来る要件とは?
①「初診日にどの制度に加入していたか」
※初診日とはその病気の原因となった病気やケガで、はじめて医療機関を受診した日となります。(病気の診断名がついた日が初診ではありません。)
初診日において国民年金の加入であれば、障害基礎年金を請求。厚生年金の加入であれば、障害厚生年金の請求をするという事になります。
②「初診日において納付要件を満たしていること」
年金に加入しており、初診日の前々月において直近1年に未納がないか、もしくは全部の期間の3分の2以上年金を納付している事が条件となります。
③「原則として初診から1年半以降に請求」
尚65歳までに請求する。障害認定日が65歳過ぎる場合は、認定日以降請求となる。
※認定日とは?
初診から1年半経過して、症状が固定したとみなして障害の程度の認定が出来る日のことです。
但し手足の切断や、透析の開始から3ヶ月経過する場合など、1年半を経過しなくても請求出来る ケースもあります。(遷延性植物状態も含む)
障害年金の種類は?
初診日において国民年金に加入だと障害基礎年金となり、障害等級は1.2級とまります。
初診日において厚生年金に加入であれば、障害厚生年金となり、等級は1.2.3級となります。
障害年金請求の流れ
まず初診日の確定→納付要件の確認(年金事務所等で確認となります)→診断書等必要な書類を揃える→年金事務所等で請求
※初診日とは障害の原因となった傷病で医師の診察を受けた日です。よくある例として、糖尿による腎臓疾患の場合元々の原因は糖尿なので、糖尿で医師の診察を受けた日が初診日となります。
<必要な書類の一例>
●診断書 ●病歴申立書 ●年金手帳 ●住民票(住民票コード入りのもの)●振込先の金融機関の通帳(コピーで可) ●委任状(代理人が手続きを行う場合) その他配偶者や18歳未満のお子さんがいる場合は、戸籍謄本や所得証明など必要となります。
年金の金額
障害基礎年金
1級 975,100円+子の加算224,500円(お子さんが18歳となった3月31日まで)
2級 780,100円+子の加算224,500円
障害厚生年金
1級 比例報酬×1.25+配偶者加給224,500円
2級 比例報酬+配偶者加給224,500円
3級585,100円(最低保障)
障害手当金(一時金)
障害厚生年金の1.2級には障害基礎の金額も合わせて支給されます。
障害年金請求の際には、初診日を確定する為に受診状況証明書が必要となります。カルテの保存義務が5年です。
もし受診状況証明書がとれない場合、第三者の証明や健康診断の写しを添える等、工夫が必要となります。
障害年金の事例
〇よくあるケースとして、障害年金を請求したい病気やケガの初診日が、かなり前の時で病院のカルテがなかったりするケースがあります。
年金機構ではその当時通院していた等の第三者の証明を、病院の初診の証明が取れない場合にはそれに変える事が出来る様になりました。
しかし具体的に病院に通っていたのを知っている等の記載が必要となります。
その他に健康診断のコピー、お薬手帳、事故証明、病院の領収書等で、初診の裏つけられる物を添付する事で認められるケースがあります。