内縁の妻の場合
2016年07月18日 20:02
内縁の配偶者が遺族年金を受け取れるか?遺族年金は相続制度とは違いますので、戸籍上の配偶者でなくても、死亡者に生計維持されていた配偶者であれば受け取れます。事情があり戸籍上では婚姻関係にないが、夫婦同様の生活を送っていた等であれば生計維持されている配偶者とみなされます。これはあくまでも死亡時での状況でみますので、死亡前に遺言のように文章があったとしても、それが必ずしも有効であるとは言えません。子供さんの反対があり、戸籍には入ってないケースもありますが、同じ家に住み夫婦同様に生活費も2人でまかなっていた等の事実関係がポイントになると思います。
障害厚生年金3級の受給者が亡くなられた場合
2016年07月07日 20:05
障害厚生年金1.2級を受給されていた方が亡くなられた場合、遺族厚生年金を配偶者、子、父母、孫、祖父母であれば受給できますが障害厚生年金3級の方が亡くなった場合、原則遺族厚生年金は支給されません。(年金を300月以上納めている場合を除く)ただ亡くなられた原因が、障害年金を受給している病気やケガが原因であった場合、障害厚生年金3級の方でも遺族年金が発生する場合があります。詳しくはお尋ねください。