サイト内検索
ホーム
業務案内
料金
障害年金
遺族年金
老齢年金
離婚分割
マイナンバー、助成金等
法改正、助成金等
お問い合わせ
若山社会保険労務士事務所
地域の企業と個人の方をサポートいたします。労務管理、社会保障のコンサルタント。
若山社会保険労務士事務所・AFP認定者 労働保険事務組合豊友会 若山 真由美
〒879-0464
大分県宇佐市大字大塚333-2 メゾン・ド・コクリコ103号
TEL/FAX
0978-32-5603
wa.sr-office@ae.auone-net.jp
ホーム
>
老齢年金
<老齢年金>
何歳で年金がもらえるようになるか?
原則25年以上の受給資格期間が必要。
受給資格期間というと少々難しいですが、簡単に言えば保険料を納めて加入していた期間が25年以上必要ということです。
ただしその期間には、特別に受給資格期間として計算してくれる期間(合算対象期間やカラ期間と言ったりします)や、保険料を免除してくれる期間も含めています。
もし保険料納付期間が25年未満であったとしても、過去に合算対象期間がある場合がありますので、ご相談をお勧めします。合算対象期間は複雑です。
また年金記録として把握されていませんので、あきらめることなく過去の状況を思い出す事が大切です。計算式は下記の通りとなります。
国民年金納付期間+厚生年金期間+共済加入期間+免除期間+合算対象期間>25年
合算対象期間とは?
たとえば専業主婦の場合、国民年金の強制加入となったのは昭和61年4月からで、それまでは必ずしも国民年金に加入しなくてもよかったのです。
その期間国民年金に加入すれば、国民年金の納付済み期間となり、加入しなければ「合算対象期間」となるケースがあります。
「合算対象期間」は年金の受給資格を判断する時に期間にいれますが、年金の金額の計算には入れません。
免除期間とは?
国民年金の保険料は納めなければなりませんが、収入が少ない場合が納めることが難しいことがあります。その為に設けられたのが免除制度です。
免除制度には、生活扶助や障害者が届ければ免除される「法定免除」と、本人から申請が必要な「申請免除」があります。
免除制度は年金の受給資格を判断するときには、期間にいれます。
そして年金の金額にも計算されます。25年に期間が満たさない場合には、60歳以降国民年金に任意加入する事が出来ます。
また25年以上納付しており受給資格を満たしている方でも、受け取り金額を増やしたい場合、60歳から65歳まで任意加入する事が出来ます。
何歳から受けられるか?
年金の支給開始年齢